働き方改革
①2019年4月以降
10日以上有給付与される方は1年のうち最低5日は有給休暇を与えなければならない
有給時効2年(退職してしまうと無効)
守らなければ企業側に罰則有
有給休暇を取得できる日数は勤務時間が週30時間以上超える方は表1
それ以下の方は表2で勤務時間にかかわらず日数で判断
中小企業にも残業時間の時間に上限を設けた
他もあるそうだが主にはこの2つが働き方改革です
詳しく間違いなく聞きたい方はお住いの労働基準監督署に電話で聞けば教えてくれます
画像転載元
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/zigyonushi/yukyu/q1.html