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2016年2月4日木曜日

留置所、拘置所、刑務所、鑑別所の違い

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1311114498

●留置所

警察署の中に設置され警察に逮捕された被疑者や勾留状によって勾留された被疑者や被告人を拘禁する施設

被告(民事裁判)と被告人(刑事裁判)

●拘置所
主として未決拘禁者(被疑者、刑事被告人)、死刑確定者を収容する法務省の施設等機関

簡単に言えば捜査が終了し裁判を受けて判決がでるまでの間、身柄を収容するための場所

●鑑別所
正式名称は少年鑑別所
家庭裁判所の行う少年に対する調査及び審判並びに保護処分及び懲役又は禁錮の言渡しを受けた16歳未満の少年に対する刑の執行の基礎資料とするため少年の資質の鑑別を行う施設。

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