2016年3月19日土曜日

株主 持株比率 取締役会 を理解する まとめ 簡単編

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1035553480

基本的に50%(51%)以上の株式を持っていれば、実質的にその会社を実効支配できる

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/1560960.html

https://www.homemate-research-stock.com/useful/12221_stock_026/

https://kotobank.jp/word/%E6%A0%AA%E4%B8%BB-2429

http://ep-support.net/article/14178214.html

2、発行済株式の2/3以上を保有
株主総会の特別決議が可能になります。特別決議とは定款の変更、取締役の解任、合併や解散など
非常に重要な事柄を決める決議です。
中小企業オーナーの場合は、できる限りこの2/3以上を保有すべきでしょう。
3、発行済株式の1/2超を保有
株主総会の普通決議が可能になります。過半数なら一応その会社で一番権力を有する人です。
但し上記の2/3以上株主と異なり、特別決議は単独で通せませんから絶対的権力とは言えません。
4、発行済株式の1/3以上を保有
上記2の裏返しになりますが、1/3以上を保有すれば特別決議を単独で阻止することが可能です。
1/3以上保有する株主についてはオーナーは会社運営にあたり相当意識する必要があるでしょう。